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人工透析は障害年金をもらえない?

人工透析を受けている場合、障害年金の受給資格が気になっている方もいるのではないでしょうか。受給要件をクリアしていると、人工透析を受けている方は、障害年金2級に認定されます。ここでは、障害年金を受給するための要件や需給のための流れについてご紹介します。

障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するための要件には、初診日要件・保険料納付要件・障害状態該当要件の3つがあります。ここでは、要件についてご紹介します。

初診日要件

初診日には、原則として公的年金に加入していなければなりません。

保険料納付要件

初診日の前日、初診日の月の前々月までの期間に、2/3以上の保険料を納付もしくは免除されていること。または、初診日が令和8年4月1日前の場合、初診日の時点で65歳未満であり、初診日前日に初診日の月の前々月までの1年間、保険料が未納ではないことが条件です。

障害状態該当要件

障害認定日、障害年金を受給できる障害等級に当てはまっている必要があります。

※20歳未満の方や、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる方は、公的年金に加入する義務がありません。つまり、初診日に年金制度に未加入の場合、障害年金が支給となるケースがあります。

上旬した通り、障害年金を受給するためには、初診日に公的年金に加入している必要があります。保険料を基準通りに納めていることが必須の要件です。

出典:日本年金機構pdf(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-7-1.pdf)

透析患者が障害年金を受ける流れ

透析を受けている方が障害年金を受け取る場合、年金事務所によって微妙に異なることがあるため、注意が必要です。障害年金を受け取る流れについて説明していきます。

年金相談の準備

年金相談に行くための準備として、傷病名・初診日・病院の通院歴・就労証明などを用意しましょう。年金相談に出かけた際、聞かれる内容についてあらかじめ調べておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。年金事務所で聞かれる内容は、以下の通りとなっています。

  • 傷病名:
    障害の原因になった傷病名については、現在通院している医療機関の主治医へ確認しましょう。
  • 初診日初診日:
    障害の原因となった病気やケガではじめて医師の診察を受けた日を指します。はじめて医療機関を受診した日について確認しましょう。
  • 病院の通院歴:
    傷病の治療・リハビリを受けた医療機関の通院歴について、まとめておくようにしましょう。

初回年金相談

予約を取ってから相談に行きましょう年金事務所は、予約制のところが多いため、あらかじめ電話予約を入れてから出かけます。年金事務所が混雑している場合は、3週間くらい先から予約日に設定されている場合もあります。申請を急いでいる場合、予約はなるべく早めに済ませましょう。

また、電話予約の際、基礎年金番号(※)や初診日などを聞かれることがありますので、答えられるように用意しておくとスムーズです。年金事務所に出かける際、以下の必要書類を準備しておきましょう。

  • 年金手帳
  • マイナンバーカード
  • 障害者手帳(持っている方のみ)
  • 身分証明書
  • 委任状(本人以外が相談に行く場合)

(※)基礎年金番号は、年金手帳・基礎年金番号通知書で確認できます。

受診状況等証明書を病院で作成

その初診日の証明として優先される書類のことを指します。初診の医療機関で作成してもらいましょう。受診状況等証明書の作成に必要な費用は、3,000〜5,000円程度です。

参照:はじめての障害年金申請代行センター(https://www.hajimete-shogai.com/article/kiso/a28

2回目の年金相談

初回の相談同様、すぐに予約できない可能性もあります。こちらについても、あらかじめスケジュールを確認しておきすぐに予約を取れるようにしておきましょう。

診断書を医療機関で作成してもらう

年金事務所、もしくは市区町村役場の年金窓口へ請求書類一式を提出すると、申請手続きは全て完了です。申請書類の提出先は、申請する年金の種類によって異なるので注意しましょう。

  • 障害基礎年金を申請する場合:書類の提出先は、住所のある市町村役場の窓口。
  • 障害厚生年金を申請する場合:最寄りの年金事務所もしくは、街角の年金相談センターに提出。