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人工透析を受けている場合、障害年金の受給資格が気になっている方もいるのではないでしょうか。受給要件をクリアしていると、人工透析を受けている方は、障害年金2級に認定されます。ここでは、障害年金を受給するための要件や需給のための流れについてご紹介します。
障害年金を受給するための要件には、初診日要件・保険料納付要件・障害状態該当要件の3つがあります。ここでは、要件についてご紹介します。
初診日には、原則として公的年金に加入していなければなりません。
初診日の前日、初診日の月の前々月までの期間に、2/3以上の保険料を納付もしくは免除されていること。または、初診日が令和8年4月1日前の場合、初診日の時点で65歳未満であり、初診日前日に初診日の月の前々月までの1年間、保険料が未納ではないことが条件です。
障害認定日、障害年金を受給できる障害等級に当てはまっている必要があります。
※20歳未満の方や、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる方は、公的年金に加入する義務がありません。つまり、初診日に年金制度に未加入の場合、障害年金が支給となるケースがあります。
上旬した通り、障害年金を受給するためには、初診日に公的年金に加入している必要があります。保険料を基準通りに納めていることが必須の要件です。
年金相談に行くための準備として、傷病名・初診日・病院の通院歴・就労証明などを用意しましょう。年金相談に出かけた際、聞かれる内容についてあらかじめ調べておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。年金事務所で聞かれる内容は、以下の通りとなっています。
予約を取ってから相談に行きましょう年金事務所は、予約制のところが多いため、あらかじめ電話予約を入れてから出かけます。年金事務所が混雑している場合は、3週間くらい先から予約日に設定されている場合もあります。申請を急いでいる場合、予約はなるべく早めに済ませましょう。
また、電話予約の際、基礎年金番号(※)や初診日などを聞かれることがありますので、答えられるように用意しておくとスムーズです。年金事務所に出かける際、以下の必要書類を準備しておきましょう。
(※)基礎年金番号は、年金手帳・基礎年金番号通知書で確認できます。
その初診日の証明として優先される書類のことを指します。初診の医療機関で作成してもらいましょう。受診状況等証明書の作成に必要な費用は、3,000〜5,000円程度です。
参照:はじめての障害年金申請代行センター(https://www.hajimete-shogai.com/article/kiso/a28)
初回の相談同様、すぐに予約できない可能性もあります。こちらについても、あらかじめスケジュールを確認しておきすぐに予約を取れるようにしておきましょう。
年金事務所、もしくは市区町村役場の年金窓口へ請求書類一式を提出すると、申請手続きは全て完了です。申請書類の提出先は、申請する年金の種類によって異なるので注意しましょう。